破産手続きを利用した事業再生

1. 事業譲渡後に「普通に」破産する方法

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(1)前提条件としての事前準備

単なる破産手続きとは異なり、事業再生の手法として行うのであれば、労働債権や税金を支払っておく必要があり、未払いの場合は完済できる資金を持っていることが必要条件です。
また、取引債務についても、スポンサーに引き受けてもらうなどの対策が必要となります。

このような準備ができないのであれば、事業を第三者に譲渡すること自体が困難となります。仮に準備なしで譲渡すれば、破産宣告後、管財人によって否認されるリスクが生じます。

(2)管財人による否認リスクは残る

前記(1)の前提条件(必要条件)を満たしたとしても、それだけでは十分ではありません。
破産する会社の事業価値を正しく評価し、適正な価格で事業譲渡を行わなければなりません。

しかし、非上場会社の事業価値を正確に評価するのは困難といわれています。
評価が不正確な場合、破産管財人によって事業譲渡が否認されてしまいますので、すべての計画が狂ってきます。

管財人による否認リスクを避けるためには、税理士・公認会計士による事業価値の評価書を事前に作成し、その価格で譲渡する必要があります。
ただし、費用が発生する上に、そのような対策を講じても100%の安全性が保証されるわけではありませんので、否認リスクは完全に払拭することはできません。

2. 裁判所との事前協議

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(1)事前に事実上の合意形成を

事業を譲り受けるスポンサーは、当該会社の事業を目当てに自分自身の事業展開を考えているわけですから、管財人による否認リスクは避けたいと思うはずです。

破産する会社は、事前に事業譲渡先(スポンサー)を見つけておき、譲渡対価、従業員の承継・その条件、税金・社会保険料および取引債務の承継等の諸条件について、すべて事前に事実上の合意を得ておきます。

事業譲渡契約書の内容は全て決定しておくが、契約そのものは締結していない段階で、会社の破産申し立てを行います。
その上で、破産宣告決定後に管財人とスポンサーとの間で、直接事業譲渡契約を締結してもらうのです。

この事業譲渡契約には裁判所の許可が必要となりますので、裁判所の目が入るという意味でも、否認リスクを避けることができます。

(2)条件に恵まれるならば最善の方法

この方法は事前準備が大変です。まず、スポンサーとの間で事業譲渡に関わるあらゆる法律関係を整理しておく必要がありますので、時間的な余裕が必要となります。

その上で、裁判所に申立前の事前協議を申し込み、管財人候補者と事前協議を行って契約内容を説明しておく必要があります。
またスポンサーは、スポンサーとしての適格性が疑われないよう、それなりに信用のある企業を選ばなければなりません。

時間と運転資金に余裕があり、スポンサーに恵まれるという条件が整うならば、事業再生の手段として破産を利用する場合に、より確実な方法といえます。

破産手続きの選択とその限界

事例は多くありませんが、事業再生の手段として破産を利用する方法は切れ味が鋭く、短期間で決着がつき、費用も安く抑えられる優れた方法です。しかし現実には、事業再生のスキームとしてはあまり利用されていません。

直接的には、管財人リスク・否認リスクがあることが要因と言われていますが、それだけではないように思います。やはり、現在の日本社会では、破産手続きに対する決定的なマイナスイメージがあるからだと思われます。

それゆえにあまり利用されていないようですが、条件さえ整えば採用を検討すべき優れた手法であるとも思います。

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