清算型の倒産

会社の清算

下記のような「本業不振型」の場合、何らかの手続きで会社を清算しなければなりません。

  • 営業利益すら上がらない
  • 過剰債務によって資金繰りが困難な状況が長期間継続し、会社経営を続けても将来の見通しが立たない
  • 経営者が高齢で事業の継続が困難となった上に、親族や従業員の中で会社を引き継ぐ者がいない
  • 今なら取引先に迷惑をかけずに会社をたためるので、タイミングを見て廃業したい
  • 人件費等の節減できる経費がない
  • 事業再建の手続を取っても、得意先から取引を継続してもらえなさそう

自己破産と特定調停

清算を法的に行うのが「自己破産手続き」で、これを債権者との協議で行うのが「廃業支援型の特定調停手続き」です。

自己破産手続きは、裁判所が選任した破産管財人が手続きを進めるのに対し、特定調停手続きは、裁判所が仲裁役となって、金融機関等の債権者の合意を得ることで会社を清算します。

自己破産のメリット
① 申立が容易
② 債権者に納得してもらいやすい
自己破産のデメリット
① 費用が数百万円必要
② 世間体が悪くなる
自己破産について
特定調停のメリット
① 商事債務の支払いが可能
② 費用が安い
③ 保証人の経済的な再スタートが図りやすい
特定調停のデメリット
① 金融債務以外の支払いが前提
② 債権者との綿密な事前協議が必要
③ 信用保証協会の求償権放棄の適合性が要求される
特定調停について

「自己破産」であっても準備が必要

経営者の方々からのご相談で多いのは、いつどうやって会社をたためば良いのかということです。
営業利益が上がらないため、過去の過剰債務のせいで金融機関への支払いもできず、利払いのみになっている場合、当然、債務超過ですから、新規の融資は受けられません。
長期の借り入れ分について、借り換えを認めてもらうことで会社を延命するのが精一杯の状況です。

そうすると、何らかの方法で会社を清算する他ありません。
この場合、自己破産手続きによって会社を法的に清算するのが一般的です。

しかし単なる破産手続きであっても、準備が必要です。
会社によっては、破産手続きに必要な予納金(裁判所への預託金)や弁護士費用すら十分でないこともあります。
そのような場合、売掛金を回収したり、在庫商品を売却するなどして手続き費用を確保することが必要になる場合もあります。そこで、申立ての2〜3週間前(可能であれば、1カ月程度前)には相談していただきたいのです。

無料の初回相談を利用して事前準備を

かつて、金曜日に事務所に飛び込んできた会社経営者の方から、翌月曜日に満期の来る手形が落とせない、という相談を受けたことがあります。
土日で準備をし、月曜日の午前中に何とか申立てだけは行いました。
しかし、このケースは極めて例外的で、良くない事例です。

何をするにも準備が大切です。
このような時こそ可能性を吟味し、経営者の方と一緒にしっかりした準備をすることで、最善の対処が可能になります。

時間がたてばたつほど、選択肢も限られてしまいます。
当事務所への初回相談は無料ですので、まずはお早めにご相談ください。

そのほかの方法について、詳細は下記のページをご覧ください。

① 清算型の倒産 自己破産手続き
特定調停手続き
② 再生型の倒産 破産手続きを利用した事業再生
民事再生手続き
私的整理手続き
③ 保証債務型 経営者保証ガイドラインによる債務整理