自己破産手続き

自己破産手続きとは

自己破産手続きは、会社自身で裁判所に破産を申し立て、会社の清算を行う倒産処理手続きです。

裁判所に破産の申立てを行うと、裁判所が破産管財人を選任します。
選任された破産管財人が、裁判所の監督のもとで会社財産を売却し、回収した金額を法律で定められた優先順位に従って債権者に支払い、会社や事業を清算します。

会社が破産申立てを行う場合は、保証人になっている会社経営者も同時に自己破産の申立てを行うのが一般的です。
通常、会社と同じ破産管財人が選任され、会社の手続きと同時進行で経営者の破産手続きも進みます。

代表者が高齢で、その後は年金生活に入るという状況であれば、無理して会社を継続するよりも、法的に清算した方が、早く会社を整理することが可能です。
破産であれば、裁判所という公的機関が間に入っているため、金融機関等の債権者の納得も得やすいでしょう。

自己破産のメリット
① 申立が容易
② 債権者に納得してもらいやすい
自己破産のデメリット
① 費用が数百万円必要
② 世間体が悪くなる

自己破産手続きのメリット

① 申立てが容易

過剰債務の会社は、債務超過に陥っていることが多いので、破産原因を厳しく問われることがなく、比較的容易に申立が可能です。

② 債権者に納得してもらいやすい

自己破産手続きは、債権者との細かい利害調整が不要で、手続きを粛々と進めることが可能です。
第三者である破産管財人が就任し、会社の全財産を把握した上で財産処分を行うことになります。
そうすることで債権者の公平性が担保されるため、債権者の納得も得やすいのです。

自己破産手続きのデメリット

① 費用が数百万円必要

会社破産の場合は、裁判所に対する予納金と破産申立代理人に支払う報酬を合計して、数百万円の費用がかかります。
また、銀行からの借入について会社経営者が保証人となっているのが一般的ですから、経営者個人の破産手続きも必要となります。
この場合、会社破産とは別に予納金と弁護士報酬が必要となります。

これらの費用は、もちろん会社財産や個人資産から支出することができますが、多少とも会社や個人にお金が残っている段階でないと、破産もできません。
お金がないから破産するのに、破産するときに数百万円のお金が必要というのは、おかしな話ですが、これが現実です。

② 世間体が悪くなる

費用以上に自己破産で問題なのは、やはり「破産」というネーミングなのだと思います。
地元で長年会社を経営してきた場合、地元での知名度もあり、業界団体の役員などになっていることも多くあります。
そうした経営者の会社が破産したというのは、どうしても世間に知れ渡りますので、躊躇してしまう気持ちもよくわかります。

無料の初回相談で見通しを立てましょう

本当に破産するしかないのか、正しい判断をするためにも、まずは弁護士へご相談してください。
とることのできる選択肢や、今後の見通しを知ることができれば、抱えている不安も小さくなるのではないでしょうか。

時間がたてばたつほど、選択肢も限られてしまいます。当事務所への初回相談は無料ですので、まずはお早めにご相談ください。

そのほかの方法について、詳細は下記のページをご覧ください。

① 清算型の倒産 自己破産手続き
特定調停手続き
② 再生型の倒産 破産手続きを利用した事業再生
民事再生手続き
私的整理手続き
③ 保証債務型 経営者保証ガイドラインによる債務整理